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遺言書作成は細かく決めごとがあります

遺言書作成には、法律で細かくルールが決められています。法律で定められているので、ルールを守られていない場合は、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう可能性があります。ルールと言ってもとても簡単で、自筆で書かないといけないや、日付をしっかりと記入しないといけない、本名でサインしないといけない等です。

簡単なルールばかりですが、抜けてしまうことが多い項目jなので、注意が必要です。ルールに沿って、遺言書作成が出来ているかどうかを、チェックしてくれるのが、弁護士です。弁護士に相談に行くと、法律に則って遺言書が書かれているのか、抜けが無いのかをチェックしてくれます。

遺言書作成の後はどうすれば?

遺言書作成が完了したのはいいが、作成した遺言書をどのようにして保管しておけばいいのかわからないという人も多いと思います。弁護士などに依頼して、作成してもらった場合には費用が別途かかりますが、そのまま自分が死んでしまうまで預かってもらうことができます。

保管費用は1年5000円程度ですので、そこまで高いワケではありません。もし自宅で保管しておくのであればわかりやすい所に保管しておいてください。遺言書を作成したのに、亡くなった後見つからなかったのでは意味がありません。必ず見つけてもらうということでは保管は別の人にした方が安心ではあります。

遺言書作成は自分でしてもいいの?

そろそろ家族のために遺言書作成を考えた時に「果たして自分で作成してしまっていいのだろうか?」と思う人も多いと思います。自分で記載する遺言書を自筆遺言書というのですが、素人の人でも自分で遺言書作成をすることが可能です。ただし様々な規制があり、それらがきちんと守られていないものは遺言書として認められません。

ではどういった規制があるのでしょうか?①全て自筆でなければならない②作成した年月日を記載する必要がある③捺印が必要であるといった所です。この中で一番大切なのは全て自筆であるということです。最近ではパソコンが普及されているためWordなどで作成しようとする人もいるかもしれませんが、NGです。

遺言書作成を弁護士に依頼するといくらかかるの?

遺言書作成を弁護士に依頼した場合には一体いくらくらいかかるのでしょうか?自分で作成するのであれば0円に抑えることができるので、そこは知っておきたいものですよね。法律事務所によって異なってくるのですが、平均としては10万円くらいと言われています。

もしそのまま保管してもらうとすると別途1年5000円くらいかかってきます。弁護士に保管しておいてもらうと、自分が亡くなった後のことも安心してお任せすることができますのでアフターケアまでしっかりしたいというのであれば、そういった専門家にお願いするのが一番いいと思います。

遺言書作成を専門家に依頼したい

遺言書作成を自分でやる自信がないという人は、弁護士などの専門家に依頼してしまうことをお勧めします。専門家ですので間違えることがありませんし、向こうになってしまうこともありませんので安心してお任せすることができます。

また自筆遺言書の場合には、開ける際に裁判所での検認が必ず必要なのですが、弁護士などに作成してもらった遺言書に関してはこれらの必要がありませんので残された側としてもやることが少なくて済むので安心です。検認をもらうのもある程度費用がかかってくるのでなるべく費用を抑えてあげた方が親切ですね。

遺言書作成・遺産分割協議について

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